鹿角市議会 > 2021-04-13 >
令和 3年第2回臨時会(第1号 4月13日)

  • "期日"(/)
ツイート シェア
  1. 鹿角市議会 2021-04-13
    令和 3年第2回臨時会(第1号 4月13日)


    取得元: 鹿角市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和 3年第2回臨時会(第1号 4月13日)     令和3年4月13日(火)午前10時開会   開会   開議  第 1 仮議席の指定  第 2 議長の選挙 議事日程第1号の2  第 3 副議長の選挙  第 4 議席の指定  第 5 会議録署名議員の指名  第 6 会期の決定  第 7 常任委員の選任  第 8 議会運営委員の選任  第 9 鹿角広域行政組合議会議員の選挙  第10 議案の上程       報告第1号から報告第3号まで        説明、質疑       議案第34号から議案第41号まで        説明、質疑、討論、採決  第11 閉会中審査事件の付託
      閉会 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件    1 仮議席の指定    2 議長の選挙    3 副議長の選挙    4 議席の指定    5 会議録署名議員の指名    6 会期の決定    7 常任委員の選任    8 議会運営委員の選任    9 鹿角広域行政組合議会議員の選挙   10 議案の上程       報告第 1号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについ              て)       報告第 2号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについ              て)       報告第 3号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについ              て)       議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(鹿角市国民健康保険              税条例の一部を改正する条例)       議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(鹿角市介護保険条例              の一部を改正する条例)       議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(鹿角市指定地域密着              型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め              る条例等の一部を改正する条例)       議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(鹿角市市税条例等の              一部を改正する条例)       議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度鹿角市国              民健康保険事業特別会計補正予算(第4号))       議案第39号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度鹿角市一              般会計補正予算(第16号))       議案第40号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度鹿角市下              水道事業会計補正予算(第2号))       議案第41号 令和3年度鹿角市一般会計補正予算(第2号)   11 閉会中審査事件の付託 ───────────────────────────────────────────── 出席議員(18名)        1番  笹 本 真 司 君     2番  湯 瀬 弘 充 君        3番  湯 瀬 誠 喜 君     4番  丸 岡 孝 文 君        5番  戸 田 芳 孝 君     6番  成 田 哲 男 君        7番  金 澤 大 輔 君     8番  舘 花 一 仁 君        9番  栗 山 尚 記 君    10番  児 玉 悦 朗 君       11番  安 保 誠一郎 君    12番  兎 澤 祐 一 君       13番  浅 石 昌 敏 君    14番  倉 岡   誠 君       15番  宮 野 和 秀 君    16番  中 山 一 男 君       17番  田 村 富 男 君    18番  黒 澤 一 夫 君 ───────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし) ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者の職氏名  市長        児 玉   一 君    副市長       阿 部 一 弘 君  教育長       畠 山 義 孝 君    総務部長      佐 藤 康 司 君  総務部付部長待遇  奈 良 巧 一 君    市民部長      黒 澤 香 澄 君  健康福祉部長    金 澤   修 君    健康福祉部保健医療専門官                                   村 木 真智子 君  産業部長      花 海 義 人 君    建設部長      中 村   修 君  教育部長      加 藤   卓 君    総務部次長     大 里   豊 君  産業部次長     阿 部 正 幸 君    会計管理者     佐 藤 千絵子 君  教育次長      花ノ木 正 彦 君    財政課長      渡 部 裕 之 君  監査委員事務局長  畠 山   修 君    農業委員会事務局長 金田一 延 寿 君  選挙管理委員会事務局長            相 馬   天 君 ───────────────────────────────────────────── 事務局出席職員  事務局長      佐羽内 浩 栄 君    主幹        小田嶋 真 人 君  副主幹       海 沼 雄 一 君    主査        青 山 智 晃 君      午前10時00分 開会 ○議会事務局長佐羽内浩栄君) 議会事務局長の佐羽内です。  本臨時会は、一般選挙後、初めて開かれます議会でありますので、議長が選挙されますまでの間、地方自治法第107条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時に職務を行うことになっております。  本日の出席議員中、宮野和秀議員年長議員でありますのでご紹介申し上げます。  宮野議員、議長席にお願いいたします。     (宮野議員 議長席に着席) ○臨時議長宮野和秀君) ただいま紹介にあずかりました宮野でございます。  地方自治法第107条の規定により、年長ゆえをもちまして議長の選挙が終わるまでの間、臨時議長の職務を務めさせていただきます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。  ここで市長より発言の申出がありますので、これを許可します。市長。     (市長 児玉 一君 登壇) ○市長(児玉 一君) おはようございます。  許可をいただきましたので、令和3年第2回鹿角市議会臨時会の開会に当たり一言ご挨拶を申し上げます。  議員各位には、去る3月14日に執行されました鹿角市議会議員一般選挙におきまして、市民の信頼と期待を担われ、めでたく当選の栄誉を得られましたことを心からお喜び申し上げます。また、市勢発展のため、本日ここに初の市議会を開催する運びとなりましたことは、誠にご同慶の至りでございます。  新年度になり、第7次鹿角市総合計画がスタートしておりますが、これからの10年間は人口構造の若返りによる持続可能な社会を創造していく上で大変重要な局面であり、この間の取組が本市の将来を左右すると言っても過言ではありません。そして、この計画に登載した各事業を着実に推進していくためにも、長期化しております新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束を願うとともに、影響を受けた地域経済の早期回復に向けた対策には万全を期してまいる決意であります。  いかにして地域を元気にし、住民の満足度を高めていくか、議会と執行機関は役割こそ異なりますが共に目指すところは同じであります。市民の負託を受けられました議員各位との活発な議論を通じ、「ふるさとを誇り 未来を拓くまち 鹿角」の実現のため、市民生活の向上に必要な施策に全力で取り組んでまいりますので、議員各位におかれましては絶大なるご支援とご協力を心からお願いを申し上げます。  本日の議会は、議長、副議長の選挙をはじめ、常任委員議会運営委員の選任など、今後の議会運営に関する極めて重要な会議であると存じますが、併せまして専決処分の報告案件3件、専決処分の承認案件7件、補正予算案件1件を提案いたしております。よろしくご審議の上、ご承認、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、挨拶といたします。     (市長 児玉 一君 降壇) ○臨時議長宮野和秀君) 市長の発言を終わります。  ここで議員各位及び執行部の自己紹介をお願いいたします。  初めに、議員各位より着席順に、笹本真司議員より順次自席においての自己紹介をお願いいたします。 ○1番(笹本真司君) 新しく市議会議員になりました、笹本真司と申します。弱冠35歳、鹿角に引っ越してきてまだ2年半ほどである人間に、市民の負託をいただいたということで、これから一生懸命頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。 ○2番(湯瀬弘充君) おはようございます。  このたび、新人として初当選させていただきました湯瀬弘充と申します。よりよい鹿角を目指し、誠心誠意努めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○3番(湯瀬誠喜君) おはようございます。  今回初めて当選をさせていただきました湯瀬誠喜と申します。大湯に住んでいます。いろいろ勉強しながら鹿角市のために一生懸命頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○4番(丸岡孝文君) おはようございます。  丸岡孝文と申します。新人議員で最年長でありますが、やる気だけは負けないよう頑張りたいと思いますので、皆様方には今後ご指導のほうよろしくお願い申し上げたいと思います。 ○5番(戸田芳孝君) おはようございます。  戸田芳孝でございます。2期目に入りました。これからも引き続き鹿角市発展のために頑張ってまいりたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 ○6番(成田哲男君) 成田哲男でございます。3期目となりました。引き続き、皆様のご指導をいただきながら、市民のために頑張っていく所存でございます。よろしくお願いいたします。 ○7番(金澤大輔君) おはようございます。  金澤大輔です。何とか2期目もやらせていただくことになりましたので、また市民のために頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
    ○8番(舘花一仁君) 舘花一仁です。八幡平地区出身です。3期目です。どうかよろしくお願いいたします。 ○9番(栗山尚記君) おはようございます。  栗山尚記です。引き続き全力で頑張らせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○10番(児玉悦朗君) おはようございます。  児玉悦朗でございます。3期目になります。より一層、気を引き締めて頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○11番(安保誠一郎君) 3期目に入りました安保誠一郎です。よろしくお願いいたします。 ○12番(兎澤祐一君) おはようございます。  公明党の兎澤でございます。4期目に入りまして、しっかりとまた市民と語りながら頑張っていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○13番(浅石昌敏君) 13番浅石でございます。5期目になります。鹿角から耕作放棄地をなくすように一生懸命頑張ってまいります。よろしくお願いします。 ○14番(倉岡 誠君) 14番倉岡です。これから先4年間、皆さんのご指導をいただきながら市民の負託に応えてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 ○16番(中山一男君) 中山一男でございます。3期目になりました。新たな気持ちでしっかりと頑張ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○17番(田村富男君) 田村富男でございます。7期目となりますけれども、初心忘れず、一生懸命頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。 ○18番(黒澤一夫君) 黒澤一夫と申します。田村議員と同じく7期目です。市勢発展のため、また活発な議会となるよう、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○臨時議長宮野和秀君) ありがとうございました。  次に、執行部について、副市長より順次自己紹介をお願いいたします。 ○副市長(阿部一弘君) 副市長の阿部一弘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○産業部長(花海義人君) 産業部長の花海義人です。よろしくお願いします。 ○建設部長(中村 修君) 建設部長の中村 修です。よろしくお願いいたします。 ○総務部長(佐藤康司君) 総務部長の佐藤康司です。よろしくお願いいたします。 ○市民部長(黒澤香澄君) 市民部長の黒澤香澄です。よろしくお願いいたします。 ○健康福祉部長(金澤 修君) 健康福祉部長を拝命しました金澤 修です。よろしくお願いいたします。 ○産業部次長(阿部正幸君) 産業部次長の阿部正幸です。よろしくお願いいたします。 ○総務部次長(大里 豊君) 総務部次長の大里 豊と申します。よろしくお願いします。 ○財政課長(渡部裕之君) 財政課長の渡部裕之です。よろしくお願いします。 ○健康福祉部保健医療専門官村木真智子君) 健康福祉部保健医療専門官村木真智子です。よろしくお願いいたします。 ○教育長(畠山義孝君) 教育長の畠山義孝でございます。よろしくお願いいたします。 ○教育部長(加藤 卓君) 教育部長兼国体・インカレ事務局長の加藤 卓です。よろしくお願いします。 ○総務部付部長待遇(奈良巧一君) 総務部付部長待遇の奈良巧一です。よろしくお願いします。 ○会計管理者佐藤千絵子君) 会計管理者佐藤千絵子です。よろしくお願いいたします。 ○教育次長花ノ木正彦君) 教育次長花ノ木正彦です。よろしくお願いいたします。 ○農業委員会事務局長金田一延寿君) 農業委員会事務局長金田一延寿です。よろしくお願いします。 ○選挙管理委員会事務局長(相馬 天君) 選挙管理委員会事務局長の相馬 天です。よろしくお願いいたします。 ○監査委員事務局長(畠山 修君) 監査委員事務局長の畠山 修です。よろしくお願いいたします。 ○議会事務局長佐羽内浩栄君) 議会事務局長佐羽内浩栄です。よろしくお願いいたします。 ○臨時議長宮野和秀君) ありがとうございました。  以上で自己紹介を終わります。  これより、令和3年第2回鹿角市議会臨時会を開会いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     開議 ○臨時議長宮野和秀君) 直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、議事日程第1号により進めてまいります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第1 仮議席の指定 ○臨時議長宮野和秀君) 日程第1、この際、議事の進行上、仮議席の指定を行います。  仮議席はただいまご着席の議席を指定いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第2 議長の選挙 ○臨時議長宮野和秀君) 次に、日程第2、これより議長の選挙を行います。  お諮りいたします。議長の選挙は、投票により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○臨時議長宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議長の選挙は投票により行うことといたしました。  この際、暫時休憩いたします。     午前10時13分 休憩 ──────────────────────〇 ─────────────────────     午前10時14分 再開 ○臨時議長宮野和秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより投票を行います。  議場の閉鎖を命じます。     (議場の閉鎖) ○臨時議長宮野和秀君) ただいまの出席議員数は18名であります。  投票用紙を配付いたします。     (投票用紙配付) ○臨時議長宮野和秀君) 投票用紙配付漏れはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○臨時議長宮野和秀君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱の点検を行います。     (投票箱点検) ○臨時議長宮野和秀君) 異状なしと認めます。  これより投票していただきますが、念のため申し上げます。  投票は、単記無記名であります。  投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、仮議席1番議員から順次投票願います。     (投 票) ○臨時議長宮野和秀君) 投票漏れはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○臨時議長宮野和秀君) 投票漏れなしと認めます。よって、投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。     (議場閉鎖解除) ○臨時議長宮野和秀君) これより開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、開票の立会人として、児玉悦朗議員成田哲男議員安保誠一郎議員を指名いたします。  開票立会人は直ちに立ち会いをお願いいたします。     (開 票) ○臨時議長宮野和秀君) ただいまの選挙結果について事務局長をして報告いたします。 ○議会事務局長佐羽内浩栄君) 選挙の結果をご報告いたします。  投票総数   18票  これは先ほどの出席議員数と符合いたしております。  そのうち、有効投票     18票       無効投票     0票       有効投票中       中山一男議員   13票       安保誠一郎議員  5票  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は5票であります。  以上で報告を終わります。 ○臨時議長宮野和秀君) 報告のとおり、中山一男議員が議長に当選されました。  ただいま議長に当選されました中山一男議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による当選の告知をいたします。  ここで、中山一男議員議長当選承諾及び挨拶がございます。演壇へお願いいたします。     (議長 中山一男君 登壇) ○議長(中山一男君) 議長就任に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  ただいま、議員各位の推挙によりまして議長に就任することができましたことは、身に余る光栄でございますし、議長という重責に身の引き締まる思いでございます。  私たちは、3月の市議会議員選挙において市民の方々からそれぞれ温かいご支持、ご支援をいただきまして当選させていただきました。今度は、私たちが市民の方々の期待に応える番であります。
     今、本市をはじめ県内どこの市町村も人口減少問題や地域経済の低迷、さらには新型コロナウイルス感染症などの様々な問題を抱えており、大変厳しい実情にあります。このようなときこそ、議会も行政も民間も一般市民の方々も一体となってこの難局に立ち向かうことが大変大事なことだろうと、このように思っております。  私は、議員としてまた議長として、地方自治法の根幹であります市民福祉の増進を図ることを基本としながら、本市の発展に誠心誠意努めてまいる所存でございます。どうか、議員各位、そして執行部の皆さん、さらには市民の皆様の温かいご指導とご協力を心からお願いを申し上げまして、議長就任のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。     (議長 中山一男君 降壇) ○臨時議長宮野和秀君) 議長の挨拶を終わります。  以上で、私の職務は終わりましたので、議長と交代いたします。  中山一男議長、議長席へどうぞ。ご協力ありがとうございました。     (臨時議長 退席) ○議長(中山一男君) それでは、ただいまから議事を執ります。  これより議事日程第1号の2により進めてまいります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第3 副議長の選挙 ○議長(中山一男君) 日程第3、副議長の選挙を行います。  お諮りいたします。副議長の選挙は投票により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、副議長の選挙は投票により行うことに決定しました。  これより投票を行います。  議場の閉鎖を命じます。     (議場の閉鎖) ○議長(中山一男君) ただいまの出席議員数は18名であります。  投票用紙を配付いたします。     (投票用紙配付) ○議長(中山一男君) 投票用紙配付漏れはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱の点検を行います。     (投票箱点検) ○議長(中山一男君) 異状なしと認めます。  これより投票していただきますが、念のため申し上げます。  投票は、単記無記名であります。  投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、仮議席1番議員から順次投票願います。     (投 票) ○議長(中山一男君) 投票漏れはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) 投票漏れなしと認めます。よって、投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。     (議場閉鎖解除) ○議長(中山一男君) これより開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、開票の立会人として、児玉悦朗議員成田哲男議員安保誠一郎議員を指名いたします。  開票立会人は直ちに立ち会いをお願いいたします。     (開 票) ○議長(中山一男君) ただいまの選挙結果について事務局長をして報告いたします。 ○議会事務局長佐羽内浩栄君) 選挙の結果をご報告いたします。  投票総数   18票  これは先ほどの出席議員数と符合しております。  そのうち、有効投票     18票       無効投票     0票       有効投票中       栗山尚記議員   13票       戸田芳孝議員   5票  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は5票であります。  以上で報告を終わります。 ○議長(中山一男君) 報告のとおり、栗山尚記議員が副議長に当選されました。  ただいま副議長に当選されました栗山尚記議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。  ここで栗山議員の副議長当選承諾及び挨拶がございます。演壇へお願いいたします。     (副議長 栗山尚記君 登壇) ○副議長(栗山尚記君) ただいま、副議長にご選出いただきました栗山尚記でございます。副議長就任に当たり一言ご挨拶を申し上げます。  コロナ禍の影響により、世界が、日本が、鹿角が非常に混乱しております。3月の選挙を通しまして市民の皆様からもいろいろなご意見、そして嘆きの声、要望、いろいろな思いを感じ取ることができました。まさに、政治は今、一歩も足踏みをしている暇はございません。鹿角市議会が市民の皆さんにとって真に必要とされる議会となるため、中山議長を全力でサポートしていきたいと思っている所存でございます。ぜひ、皆様のご協力、ご指導を今後ともよろしくお願いいたします。  これをもちまして、就任の挨拶とさせていただきます。     (副議長 栗山尚記君 降壇) ○議長(中山一男君) 副議長の挨拶を終わります。  ここで暫時休憩いたします。     午前10時43分 休憩 ──────────────────────〇 ─────────────────────     午前10時44分 再開 ○議長(中山一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第4 議席の指定 ○議長(中山一男君) 次に、日程第4、議席の指定を行います。  議席は、会議規則第4条第1項の規定により議長において指定いたします。  事務局長をして朗読させます。 ○議会事務局長佐羽内浩栄君) 議席番号と氏名を朗読いたします。       1番  笹 本 真 司 議員    2番  湯 瀬 弘 充 議員       3番  湯 瀬 誠 喜 議員    4番  丸 岡 孝 文 議員       5番  戸 田 芳 孝 議員    6番  成 田 哲 男 議員       7番  金 澤 大 輔 議員    8番  舘 花 一 仁 議員       9番  栗 山 尚 記 議員   10番  児 玉 悦 朗 議員      11番  安 保 誠一郎 議員   12番  兎 澤 祐 一 議員      13番  浅 石 昌 敏 議員   14番  倉 岡   誠 議員      15番  宮 野 和 秀 議員   16番  中 山 一 男 議員      17番  田 村 富 男 議員   18番  黒 澤 一 夫 議員  以上でございます。 ○議長(中山一男君) ただいま朗読のとおり、議席を指定いたしました。  ここで暫時休憩いたします。     午前10時45分 休憩 ──────────────────────〇 ─────────────────────     午前10時47分 再開 ○議長(中山一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第5 会議録署名議員の指名 ○議長(中山一男君) 次に、日程第5、会議録署名議員の指名を行います。  本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により1番笹本真司議員、2番湯瀬弘充議員を指名いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第6 会期の決定 ○議長(中山一男君) 次に、日程第6、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日1日と決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたしました。  ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第7 常任委員の選任
    ○議長(中山一男君) 次に、日程第7、常任委員の選任を行います。  常任委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、次のとおり議長により指名いたしたいと思います。  各常任委員に指名する議員名を、事務局長をして朗読させます。 ○議会事務局長佐羽内浩栄君) 朗読いたします。  初めに、総務財政常任委員でございますが、宮野和秀議員中山一男議員栗山尚記議員、舘花一仁議員、安保誠一郎議員戸田芳孝議員、以上6名でございます。  次に、教育民生常任委員でございますが、黒澤一夫議員、浅石昌敏議員、兎澤祐一議員、金澤大輔議員、湯瀬誠喜議員、湯瀬弘充議員、以上6名でございます。  次に、産業建設常任委員でございますが、田村富男議員、倉岡 誠議員、成田哲男議員児玉悦朗議員、丸岡孝文議員、笹本真司議員、以上6名でございます。  終わります。 ○議長(中山一男君) お諮りいたします。ただいまの朗読のとおり常任委員を選任するにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、常任委員は、ただいまの指名のとおり選任することに決しました。  各常任委員会におかれましては、委員会条例第7条第2項の規定により、正副委員長の互選をしていただきます。  総務財政常任委員会は第2委員会室、教育民生常任委員会は全員協議会室、産業建設常任委員会は第3委員会室において、それぞれ互選をお願いいたします。  この際、暫時休憩いたします。     午前10時50分 休憩 ──────────────────────〇 ─────────────────────     午前11時04分 再開 ○議長(中山一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に開かれました各常任委員会において、次のとおり委員長、副委員長が互選されましたので、ご報告いたします。  総務財政常任委員長に舘花一仁議員、同じく副委員長に宮野和秀議員。教育民生常任委員長に金澤大輔議員、同じく副委員長に浅石昌敏議員。産業建設常任委員長に児玉悦朗議員、同じく副委員長に成田哲男議員。  以上のとおりであります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第8 議会運営委員の選任 ○議長(中山一男君) 次に、日程第8、議会運営委員の選任を行います。  議会運営委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、次のとおり議長により指名いたしたいと思います。  指名する議員名を、事務局長をして朗読させます。 ○議会事務局長佐羽内浩栄君) 朗読いたします。  議会運営委員でございますが、田村富男議員、倉岡 誠議員、成田哲男議員、舘花一仁議員、金澤大輔議員、笹本真司議員、以上6名でございます。  終わります。 ○議長(中山一男君) お諮りいたします。ただいまの朗読のとおり、議会運営委員を選任するにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、議会運営委員は、ただいまの指名のとおり選任することに決しました。  これより、委員会条例第7条第2項の規定により、正副委員長の互選をしていただきます。  議会運営委員の方々は、直ちに第1委員会室にご参集願います。  この際、暫時休憩いたします。     午前11時06分 休憩 ──────────────────────〇 ─────────────────────     午前11時18分 再開 ○議長(中山一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に開かれました議会運営委員会において、委員長に倉岡 誠議員、副委員長に舘花一仁議員が互選されましたので、報告いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第9 鹿角広域行政組合議会議員の選挙 ○議長(中山一男君) 次に、日程第9、鹿角広域行政組合議会議員の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、指名推選により行うことに決します。  指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、議長において指名することに決しました。  それでは、鹿角広域行政組合議会議員として、黒澤一夫議員、田村富男議員、宮野和秀議員、浅石昌敏議員、安保誠一郎議員、湯瀬弘充議員の以上6名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名いたしました6名の方々を鹿角広域行政組合議会議員の当選人として定めるにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました6名の方々は、鹿角広域行政組合議会議員に当選されました。  当選されました6名の方々が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定による当選の告知をいたします。当選人におかれましてもご異議ないようでありますので、承諾したものと認めます。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第10 議案の上程 ○議長(中山一男君) 次に、日程第10、議案を上程いたします。  初めに、報告第1号専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)から報告第3号専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)までの報告3件を一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明を求めます。総務部長。 ○総務部長(佐藤康司君) それでは、議案書の報告第1号をお開きいただきたいと思います。  報告第1号専決処分の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。  令和3年4月13日提出。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  専決処分書です。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。  令和3年3月16日。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  物損事故の損害を、下記のとおり賠償するものとする。  相手方は記載のとおり。  事故の概要は、令和3年2月25日午後7時頃、十和田大湯字腰廻地内の市道花輪小坂線において、相手方車両が大湯方面から小坂町方面に走行中、アスファルト舗装の剥離部分にタイヤが落ち込み、そのはずみで右前輪タイヤ及び右前輪ホイールが破損したもので、損害賠償額は1万8,950円、市の過失割合は50%です。  次のページをお願いいたします。  報告第2号専決処分の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。  令和3年4月13日提出。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  専決処分書です。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。  令和3年3月22日。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  物損事故の損害を、下記のとおり賠償するものとする。  相手方は記載のとおり。  事故の概要は、令和3年2月28日午後10時頃、花輪字森向地内の市道下川原南陣場線において、相手方車両が松ノ木方面から花輪方面に走行中、アスファルト舗装の剥離部分にタイヤが落ち込み、そのはずみで左前輪タイヤが破損したもので、損害賠償額は2,261円、過失割合は市が30%です。  次のページをお願いいたします。  報告第3号専決処分の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。  令和3年4月13日提出。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  専決処分書です。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。  令和3年3月23日。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  物損事故の損害を、下記のとおり賠償するものとする。  相手方は記載のとおり。  事故の概要は、令和3年3月3日午後7時頃、花輪字小沼地内の市道用野目小沼2号線において、相手方車両が花輪方面から十和田方面に走行中、アスファルト舗装の剥離部分にタイヤが落ち込み、そのはずみで右前輪タイヤが破損したもので、損害賠償額は2万5,399円、過失割合は市が50%であります。  以上で説明を終わります。 ○議長(中山一男君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。報告第1号から報告第3号までの3件について、質疑ございませんか。兎澤議員。 ○12番(兎澤祐一君) この3件とも道路の剥離ということでありますが、道路の維持管理ですけれども、通年で業者が行っているように記憶しているんですが、その辺の対応はいかがされているものでしょうか。 ○議長(中山一男君) 建設部長
    建設部長(中村 修君) お答えいたします。  アスファルト舗装に生じた穴の補修につきましては、市及び受注業者によるパトロール、また自治会や市民の方々などから連絡を受けて、都度穴埋め等実施しているところでございます。  市道の舗装につきましては、雪解け時から降雪前まで市内全域におきまして欠損部の補修を実施し、交通事故の防止に努めているところでございますが、今回3件の車両物損事故が発生しております。今後は、パトロールの強化を図りながら、このような事故が起きないよう、安全な道路交通確保に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(中山一男君) 兎澤議員。 ○12番(兎澤祐一君) この道路補修ですけれども、アスファルトのプラントが動いていないとか、そういう事情はあったのかどうか、その辺の確認をしていますでしょうか。 ○議長(中山一男君) 建設部長。 ○建設部長(中村 修君) プラントも動き始めたところではございましたけれども、今回、3月の雪解け時期でございまして、穴が開きやすい状況になってございました。今後はそういう雪解け時期、穴が開きやすい時期のパトロールを徹底してまいりたいと考えております。 ○議長(中山一男君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  本件につきましては、地方自治法に定める報告案件でありますので、報告をもって終わります。  ここでお諮りいたします。  議案第34号から議案第41号につきましては、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決します。  初めに、議案第34号専決処分の承認を求めることについて(鹿角市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)から議案第37号専決処分の承認を求めることについて(鹿角市市税条例等の一部を改正する条例)までの4議案について、一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明を求めます。市民部長。 ○市民部長(黒澤香澄君) それでは、議案第34号をお願いいたします。  議案第34号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。  令和3年4月13日提出。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  専決処分書ですが、鹿角市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和3年3月29日。鹿角市長。  専決処分の理由でございますが、令和2年度において新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免を行っておりましたが、令和3年度においても引き続き減免を行うため、条例を改正するものでございます。  次のページをお願いいたします。  鹿角市国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。  改正内容につきましては、議案資料で説明いたしますので、議案資料の1ページを併せてご覧ください。  附則第15項において、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について規定しておりますが、その適用を令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている令和2年度及び令和3年度の国民健康保険税と改めます。  また、第2号では、対象となる者の収入要件を規定しておりますが、減少が見込まれる収入について、世帯の主たる生計維持者のものと規定するものです。  議案書に戻っていただき、附則でございますが、第1項で施行期日を令和3年4月1日からとし、第2項で経過措置を設け、この条例の施行の際、現に申請されている減免については、なお従前の例によるとするものです。  以上で、議案第34号の説明を終わります。 ○議長(中山一男君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(金澤 修君) 続きまして、議案第35号をお開きください。  議案第35号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。  令和3年4月13日提出。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  専決処分書ですが、鹿角市介護保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和3年3月29日。鹿角市長。  専決処分の理由でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる第1号被保険者に係る介護保険料の減免を行うため、条例を改正するものであります。  次のページをお願いいたします。  鹿角市介護保険条例の一部を改正する条例であります。  今回の改正は、昨年4月7日に閣議決定されました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、令和元年度分と令和2年度分の介護保険料の減免措置を行ってまいりましたが、全国的に新型コロナウイルス感染症による収入減少の影響が依然として及んでいることから、令和3年度分までの介護保険料の減免措置を継続するため条例を改正するものであります。  改正内容につきましては、議案資料で説明いたしますので、議案資料3ページをお開き願います。  附則第9条で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免を規定しておりますが、同条第1項中保険料の減免ができる期間を、令和2年度及び令和3年度分に改めます。その際、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの、又は特別徴収の場合に特別徴収対象年金給付の支払い日が設定されているものに限る旨規定いたします。  その下の、同条第1項の第1号と第2号は、そのいずれかに該当する者の保険料を減免することができる旨規定しておりますが、同項第1号に規定している新型コロナウイルス感染症によりその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者を令和3年度分の保険料も減免措置の対象といたします。  また、同項第2号に規定する新型コロナウイルス感染症の影響によりその属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる第1号被保険者にあっては、アとイに規定しているとおり、減免の対象となる減収の要件は変わらないものの、該当者の要件をより明確にするために、アにおいてはその属する世帯の生計を主として維持する者を加え、イにおいてはその属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額のうちを加え、文言を追加しまして整理するものとし、そのいずれにも該当する者を減免することができるものとするといたします。  議案書に戻っていただき、附則でありますが、第1項の施行期日ですが、この条例は令和3年4月1日から施行するものとし、第2項の経過措置として、この条例の施行の際、現に申請されている保険料の減免については、なお従前の例によるものと規定します。  以上で、議案第35号の説明を終わります。  続きまして、議案第36号をお開き願います。  議案第36号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。  令和3年4月13日提出。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  専決処分書ですが、鹿角市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和3年3月29日。鹿角市長。  専決処分の理由でありますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が施行されること等に伴い、市が事業所の指定権限と指導監督権限を有する4つの介護サービス事業に関する基準条例を束ねて改正するものであります。  次のページをお願いいたします。  鹿角市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例であります。  初めに、これら基準条例は第1次及び第2次地方分権一括法により、地方公共団体の自治事務を国が法令で事務の実施や方向を縛ってきた義務づけ、枠づけが見直しされたことを受け、これまで全国一律に国の省令で定められてきた運営基準について、条項ごとに従うべき基準及び標準とすべき基準並びに参酌すべき基準の3類型に整理され、各地方自治体は地域の実情を考慮した上でその基準を条例で定めることができるようになっております。また、国の基準省令は3年に1度介護保険制度の見直しに合わせて改定されてきており、今回も国の基準省令の改正を受け条例改正を行うものでありますが、いずれも本市の実情に国の基準を上回る内容、または異なる内容を定めるほどの特段の事情、地域性は認められませんでしたので、今回は国の基準省令に従い条例改正を行っています。  なお、国の省令改正の概要ですが、新型コロナウイルス感染症や大規模災害への対応力強化を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら地域包括ケアシステムの推進、介護保険制度の安定性、持続可能性の確保などを図る観点から、所要の改正が行われております。  改正内容につきましては、議案資料で説明いたしますので、議案資料の5ページをお願いいたします。  なお、ボリュームがありますので、主な改正事項を中心に重複を避けながら説明してまいりますので、お含みおき願います。  第1条の、鹿角市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてです。  第3条は、指定地域密着型サービスの事業の一般原則の規定ですが、第3項として事業者に利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制整備を行うとともに、従業者に対する研修等を実施する旨と、第4項として事業者に指定居宅介護支援サービスを提供する際には、厚生労働省が調査分析した介護保険等関連情報等を活用し、適切かつ有効に行う努力義務を新たに加えます。  9ページをお願いいたします。  第31条は、事業者が定めるべき事業所の運営規程ですが、第8号として虐待の防止のための措置に関する事項を新たに加えます。  10ページをお願いいたします。  第32条は、勤務体制の確保等の規定ですが、新たに第5項として男女雇用機会均等法などにおけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業者に適切なハラスメント対策を求めます。  次の第32条の2ですが、感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定と、定期的な見直し、研修の実施、訓練の実施等を新たに義務づけます。  11ページをお願いいたします。  第33条は、衛生管理等の規定ですが、感染症の予防及び蔓延の防止のための措置として、テレビ電話等の活用も可能とする委員会の定期的な開催、指針の整備、従業者に対する研修や訓練の定期的な実施を新たに義務化します。  その下の第34条は、文書負担軽減や手続の効率化による介護現場の業務負担軽減に向けて、運営規程や勤務体制などの重要事項の掲示について、事務所への掲示に代えて閲覧可能なファイル等で備え置くことを可能とします。  第39条は、地域との連携等の規定ですが、12ページになりますが、事業者が設置する協議会について、コロナ感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話等の活用ができるものとし、利用者又はその家族がその協議会に参加する場合にはテレビ電話等の活用についてあらかじめ本人から同意を得なければならないこととします。  第40条の2は、事業所利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発を防止するためのテレビ電話等を活用した対策検討委員会の定期的な開催、指針の整備、従業者に対する定期的な研修の実施、担当者の配置を新たに義務づけます。  次に、13ページをお願いいたします。  第47条は、訪問介護員等の員数を定めていますが、15ページの第3項から16ページの第7項までにおいて、地域の実情において既存の地域資源、地域の人材を活用しながらサービスの実施を可能とする観点から、利用者の処遇に支障がない場合はオペレーターを第4項に規定する同一敷地内の併設施設の職員と兼務することや、第5項において随時訪問サービスを行う訪問介護員と兼務が可能とする配置基準の緩和を新たに規定します。  17ページをお願いいたします。  第56条は、勤務体制の確保等に関する規定です。オペレーターの配置基準等の緩和を図るため、第2項において他の訪問介護事業所や定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に事業を一部委託できること、さらに18ページの第3項では、複数の事業所間で随時対応サービスの通報等の受付を集約できる旨を新たに規定します。  18ページをお願いいたします。  第57条は、地域との連携の規定です。新たに、第2項として事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行う努力義務を規定します。  19ページの第59条の3からは、指定地域密着型通所介護に関する規定です。  22ページと23ページをお開き願います。  第59条の13は、勤務体制の確保等の規定ですが、新たに第3項として従業者の認知症対応力を向上させていくため、事業者に医療福祉関係の資格を有さない者に対して認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけます。  第59条の15は、非常災害対策の規定ですが、新たに第2項として災害対応は地域との連携が不可欠であることを踏まえ、訓練の実施に当たって地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない旨、規定します。  続きまして、33ページをお願いいたします。  第66条は、管理者に関する規定です。共用型認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、人材の有効活用を図る観点から、事業所の管理上支障がない場合は本体施設事業所の職務と併せて共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とする旨、規定します。  35ページをお願いいたします。  第82条と、それから37ページの第83条は、従業者の員数等と管理者についての規定ですが、広域型の特別養護老人ホームまたは介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合、入所者の待遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者や介護職員の兼務を可能とする旨、規定を新たに設けます。  41ページをお願いいたします。  第101条は、定員の遵守に関する規定ですが、過疎地域等におけるサービス提供の確保を図る観点から、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市が認めた場合、人員、設備基準を満たすことを条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間に限り行わないこととすることを踏まえ、この場合には登録定員及び通いサービスと宿泊サービスの利用定員を超えて提供することを可能とする旨、新たに規定します。  43ページをお願いいたします。  第110条からは、指定認知症対応型共同生活介護に関する規定ですが、地域の特性に応じた認知症対応型グループホームサービスの整備提供を図る観点から、所要の改正を行います。  下段の第110条第1項ただし書き部分では、1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症対応型グループホームの夜間深夜時間帯の職員体制について、安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能で安全対策を取っていることを条件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を緩和することを可能とします。  44ページをお願いいたします。  第110条第5項では、認知症対応型グループホームの人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、利用者の処遇に支障がない場合にはユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名の配置に緩和します。  第110条第9項、それから45ページの第111条第2項は、複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型事業所の基準を新たに創設するものであり、本体事業所との兼務等により、代表者・管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができることとします。  46ページをお願いいたします。  第113条は、認知症対応型グループホームが地域密着型サービスであることを踏まえ、経営の安定性の観点からユニット数について原則1又は2、地域の実情より事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3とされているところ、これを1以上3以下とします。
     第117条は、認知症対応型共同生活介護の取扱方針の規定ですが、第8項で認知症グループホームに求められている第三者による外部評価について、業務効率化の観点から既存の外部評価は維持した上で自己評価を行い、これを市や地域包括支援センターなどの公正中立な立場における第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置づけます。  53ページの第151条からは、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護についてであります。  第151条は、従業者の員数の規定ですが、54ページになりますが、栄養ケアマネジメントを基本サービスとして行うため、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を求めます。ただし、ほかの社会福祉施設などの栄養士又は管理栄養士との連携を図ることで、施設の効率的な運営が期待でき、入所者の処遇に支障がない場合はこれを置かないことができることとします。  55ページをお願いいたします。  同条第8項は、サテライト型居住施設において本体施設が特別養護老人ホームや地域密着型特別養護老人ホームなどである場合に、本体施設の生活相談員や栄養士、管理栄養士などにより当該サテライト型居住施設の入居者の処遇が適切に行われると認めるときは、当該施設ごとにこれら専門職を置かないことができるとします。  続きまして、60ページをお願いいたします。  第175条は、事故発生の防止及び発生時の対応に関する規定です。第3号として、定期的に開催する事故発生の防止のための委員会や、従業者に対する研修について、テレビ電話等を活用して行うことができるものとする。第4号として、これら措置を適切に実施するための担当者を配置することを求めます。  70ページをお願いいたします。  第203条であります。電磁的記録等に関する規定ですが、事業者の業務負担軽減と手続の効率化を図る観点から、事業者における諸記録の保存について書面に代えて電磁的な対応を原則認めるものとし、利用者等への交付、説明、同意、承諾等についても相手方の承諾を得て、書面に代えて電磁的な対応を原則認めることとします。  74ページをお願いいたします。  次に、第2条の鹿角市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正であります。  ここも、記載事項につきましては第1条で申し述べましたので、説明は省略いたします。  103ページをお願いいたします。  第3条の鹿角市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。  第1条はこの条例の趣旨に関する規定ですが、指定介護予防支援と基準該当介護予防支援の事業の根拠となる介護保険法の条項を引用する等のため改正します。  次の、上位法の改正は先ほどと同じように、これまで説明した内容と重複しますので説明は省略いたします。  115ページをお願いいたします。  第4条の鹿角市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正であります。  117ページをお願いします。  第5条第2項後段ですが、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業者に対して前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合と、サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合を利用者に説明し、理解を得ることを義務づけます。  118ページ下段から、119ページ上段をお願いいたします。  第14条は、指定居宅介護支援の具体的取扱方針の規定ですが、第9号後段でコロナ感染防止や多職種連携促進の観点から、サービス担当者会議にテレビ電話等の活用ができる旨と、利用者又はその家族が会議に参加する場合は本人の同意を得なければならないものとします。  120ページをお願いいたします。  また、第14条第20号の2として、生活援助の訪問回数が多い利用者等への対応として、区分支給限度基準額の利用割合が高くかつ訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検、検証する仕組みを新たに設けます。  以上、改正事項を簡略に説明しましたけれども、初めに申し上げましたとおり、いずれの改正も国の省令に定められた基準に従い改正しており、市の独自基準は設けておりません。  議案書に戻っていただきまして、条例の最後のページから4ページ前をお願いいたします。  このページの2行目からが附則となります。第1項の施行期日ですが、この条例は令和3年4月1日から施行します。ただし、第4条中、指定居宅介護支援等基準条例第14条第20号の次に1号を加える改正規定は、令和3年10月1日から施行します。  それから、第2項の虐待の防止に係る経過措置の規定から第8項の指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置までの各規定につきましては、新条例の施行日から令和6年3月31日まで3年間の経過措置規定を設けます。  第9項の事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置については、新条例の施行日から6月を経過する日までの間猶予措置を設けます。  第10項のユニットの定員に係る経過措置については、新条例の施行日から当面の間の設備の基準要件を規定するほか、夜間・深夜を含めた従業員の配置実態を勘案して職員配置するよう、事業者に努力規定を設けます。  次のページになりますが、第11項は、新条例の施行の際、現に存在する建物の居室でユニットに属さない居室を改修するものかつ居室を隔てる壁と天井の間に一定の間隔が生じているものは従前の例による旨、規定します。  以上で、議案第36号の説明を終わります。 ○議長(中山一男君) 市民部長。 ○市民部長(黒澤香澄君) それでは、議案第37号をお開き願います。  議案第37号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。  令和3年4月13日提出。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  専決処分書ですが、鹿角市市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和3年3月31日。鹿角市長。  専決処分の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律等が施行されることに伴い条例を改正するものです。  次のページをお願いいたします。  鹿角市市税条例等の一部を改正する条例であります。  今回の改正の主な内容でありますが、個人市民税の住宅ローン控除について、所得税において控除期間を13年間とする特例の適用期限を延長する等の措置が講じられたことから、適用年の各年において所得税額から控除し切れない額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することとする改正を行っております。  また、固定資産税では、宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間据置き年度において価格の下落修正を行う措置並びに現行の負担調整措置の仕組みを継続することとする改正を行っております。  軽自動車税では、環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について適用期限を9か月延長し令和3年12月31日までに取得したものを対象とするほか、グリーン化特例は重点化等を行った上で2年間延長することとする改正を行っております。  それでは、改正内容については議案資料で説明したいと思いますので、資料127ページをお開き願います。  第1条による改正でありますが、第11条は個人の市民税の非課税の範囲について規定しておりますが、均等割の非課税の範囲に係る扶養親族について、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることとしたものです。  第16条の6は、寄附金税額控除について規定しておりますが、国税における見直しに伴い、学校法人又は社会福祉法人に対する寄附金について、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外することとしたものです。  128ページをお願いします。  第18条の3の2は、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書について規定しておりますが、給与所得者の扶養親族申告書について提出の際に経由すべき者が電磁的方法による提供を適正に受け取ることができる措置を講じていること等、一定の要件を満たす場合には、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとしたものです。  第18条の3の3は、個人の市民税に係る法的年金等受給者の扶養親族申告書について規定しておりますが、第1項においては第11条の改正と同様に扶養親族について年齢16歳未満の者に限ることとしたものです。  第4項においては、第18条の3の2の改正と同様に、一定の要件を満たす場合には申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとしたものです。  第32条の8は、特別徴収税額について規定しておりますが、次条第3項の追加に伴う文言の整理でございます。  第32条の9ですが、130ページをお願いいたします。  第32条の9は、退職所得申告書について規定しておりますが、第18条の3の2及び第18条の3の3の改正と同様に一定の要件を満たす場合には申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとしたものです。  第59条の4は、環境性能割の税率について規定しておりますが、環境性能割の税率区分が見直されたことに伴い、引用条項を対象に追加したものです。  附則第2条の5は、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等について規定しておりますが、第11条の改正と同様に所得割の非課税の範囲に係る扶養所得について年齢16歳未満の者、控除対象扶養親族に限ることとしたものです。  附則第3条は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について規定しておりますが、その適用期限を令和9年度分の個人市民税まで延長することとしたものです。  附則第7条の2は、特定の対象に対し固定資産税の負担を軽減するわがまち特例について規定しておりますが、法令改正に伴い引用条項のずれを整理するとともに、特定太陽光発電設備等の割合を2分の1から4分の3としたものです。  132ページをお願いいたします。  附則第8条は、土地に対して課する固定資産税の特例に関する用語の意義ついて規定しておりますが、令和3年度評価替えに伴い、見出しの平成30年度から令和2年度までを令和3年度から令和5年度までに改めるものです。  附則第8条の2は、土地の価格の特例について規定しておりますが、同じく評価替えに伴い、本来土地の価格を据え置く年度においても地価が下落し、課税上の均衡を失すると認める場合に下落修正を行うことができる措置の期間を延長するものです。  附則第9条は、宅地等に対して適用されている負担調整措置について規定しておりますが、同じく評価替えに伴い、令和3年度から令和5年度までの3年間延長するものです。  135ページをお願いいたします。  附則第9条の3は、土地に係る負担調整措置について課税標準額の計算方法を規定しておりますが、同じく評価替えに伴い、令和3年度から令和5年度までの3年間延長するものです。  附則第10条は、農地に対して適用されている負担調整措置について規定しておりますが、同じく令和3年度から令和5年度までの3年間延長するものです。  136ページをお願いいたします。  附則第10条の6は、特別土地保有税に適用される負担調整措置について規定しておりますが、同じく評価替えに伴い、令和3年度から令和5年度までの3年間延長するものです。ただし、特別土地保有税は、平成15年度以降新規課税は停止されております。  附則第10条の7は、軽自動車税の環境性能割の非課税について規定しておりますが、環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とするものです。  附則第10条の7の2は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例について規定しておりますが、法律の改正に伴い引用条項を整理するものです。  附則第11条は、軽自動車税の種別割の税率のグリーン化特例について規定しておりますが、令和3年度及び令和4年度に初回車両番号指定を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ないものについて、当該車両番号指定の翌年度に種別割の税率を軽減することとしたものです。  139ページをお願いします。  附則第11条の2は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例について規定しておりますが、本条例の改正に伴い引用条項を整理するものです。  140ページをお願いいたします。  附則第21条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について規定しておりますが、住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に適用期限を令和17年度分まで延長することとしたものです。  続いて、第2条による改正でありますが、こちらは法令改正に伴う引用条項のずれを整理しております。  議案書に戻っていただき、改正条文の最初のページから数えて3枚目をお開き願います。  本条例の附則でございます。  附則第1条は、本条例の施行期日として令和3年4月1日から施行することとしておりますが、第1号では第1条中市税条例第16条の6第1項第1号の改正規定等については令和4年1月1日から、第2号では第1条中市税条例第11条第2項の改正規定等については令和6年1月1日から、それぞれ施行することとしております。  附則第2条から、次のページ、附則第3条及び第4条までは、経過措置として各改正規定の適用範囲の施行日以前分の取扱い等について規定しております。  以上で、議案第37号の説明を終わります。 ○議長(中山一男君) ここで、午後1時まで休憩いたします。     午後0時12分 休憩 ──────────────────────〇 ─────────────────────     午後1時00分 再開 ○議長(中山一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑を受けます。議案第34号から議案第37号までの4議案について質疑ございませんか。戸田議員。 ○5番(戸田芳孝君) 議案第34号、第35号、この2つをお伺いしたいと思います。  国民健康保険税、介護保険の条例の改正なんですが、資料では1ページ、2ページになるかと思います。解釈の問題なんですけれども複雑でよく理解できないんですが、世帯の主たる生計維持者を加えるということ、これは基本的に実質、減免申請に対しての緩和措置という、そういう捉え方でいいのか。これ一点お伺いしたいと思います。  それから、もう一点、これはお答えできるようであればお聞かせ願いたいんですが、昨年、一昨年、同じような措置をされているようなんですが、申請件数とか実績などもし分かるようであれば教えていただいてよろしいでしょうか。お答えできる範囲で結構です。 ○議長(中山一男君) 市民部長。 ○市民部長(黒澤香澄君) 条例の解釈の件でございますが、これまでも世帯の主たる生計維持者の所得を対象としていたものですけれども、所得の種類ごとに明確に規定をしたものでございます。  それから、昨年度の実績ということですけれども、国民健康保険税に関しては昨年度は減免者数は31人、減免額は約670万円でございました。 ○議長(中山一男君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(金澤 修君) 介護保険料の減免の実績についてご報告いたします。  令和2年度の実績ということですけれども、年度でいうと平成31年度と令和2年度に分かれるわけですけれども、平成31年度分が17件で15万8,000円、令和2年度分が17件で103万8,000円という実績でありました。 ○議長(中山一男君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
     次に、議案第34号から議案第37号までの4議案について、討論ございますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ないものと認め、これより採決いたします。  議案第34号から議案第37号までの4議案について、承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第34号から議案第37号までの4議案については、承認されました。  次に、議案第38号専決処分の承認を求めることについて(令和2年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号))から、議案第40号専決処分の承認を求めることについて(令和2年度鹿角市下水道事業会計補正予算(第2号))までの3議案について、一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明を求めます。市民部長。 ○市民部長(黒澤香澄君) 続きまして、議案第38号の説明をいたします。議案第38号をお願いいたします。  議案第38号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。  令和3年4月13日提出。鹿角市長。  議案第38号の補正予算書をお願いいたします。  表紙の専決処分書ですが、令和2年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和3年3月22日。鹿角市長。  1ページをお願いいたします。  令和2年度鹿角市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,500万円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ33億6,511万4,000円とする。  第2項として、予算補正の款項の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  令和3年3月22日。鹿角市長。  今回の補正予算でございますが、令和2年度の保険給付費については2月定例会時に増額補正をしており、その際にも申し上げておりましたが、コロナ禍における医療機関受診状況の月ごとの増減が想定以上に大きく、3月請求分の給付費においても予算に不足が生じたため、専決処分により対応したものです。  7ページ、8ページをお願いいたします。  歳入でありますが、3款1項1目保険給付費等交付金2,500万円は、歳出の実績により増額するものです。  次のページをお願いいたします。  歳出でありますが、2款1項1目一般被保険者療養給付費は、保険者負担額の増加により2,500万円を増額するものです。  以上で議案第38号の説明を終わります。 ○議長(中山一男君) 総務部長。 ○総務部長(佐藤康司君) 続きまして、議案第39号であります。  専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。  令和3年4月13日提出。鹿角市長。  別冊の議案第39号関係の専決処分書をご覧いただきたいと思います。  令和2年度鹿角市一般会計補正予算(第16号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和3年3月31日。鹿角市長。  補正予算書の1ページをお開き願います。  令和2年度鹿角市の一般会計補正予算(第16号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ3億9,924万1,000円を減額し、総額をそれぞれ231億9,333万3,000円とする。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  第2条は債務負担行為の廃止。  第3条は地方債の変更及び廃止であります。  この補正予算では、最終専決処分として実績及び決算見込みによる予算の調整等を行っております。  7ページ、8ページをお願いいたします。  第2表債務負担行為補正は、令和2年度アグリビジネスチャレンジ資金利子補給費補助金について、借入れ実績がなかったことから廃止するものであります。  第3表地方債補正は、自治会館建設事業等15件についてそれぞれ事業費等の確定等により借入額を調整、廃止3件はそれぞれ貸付けや利用実績がなかったことによるもので、合わせて795万1,000円の減額となります。  13ページ、14ページをお願いいたします。  歳入です。  2款地方譲与税から、15ページ、16ページの9款地方特例交付金まで、及び17ページ、18ページの11款交通安全対策特別交付金は交付額の決定による既決予算との差額の補正であります。  17ページ、18ページの10款地方交付税は、特別交付税の交付額が決定したことにより、予算計上済額との差額を追加計上したもので、決定額は11億7,798万4,000円で、前年度と比較して8.7%の増となりました。  次のページをお願いいたします。  14款2項1目1節総務管理費補助金の地方創生推進交付金1,557万6,000円の減額は、今年度実績の確定によるものであります。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金286万9,000円は、国庫補助事業等に係る地方負担分が交付されるものであります。これにより、令和2年度の交付金の充当額は交付限度額全額の7億2,930万2,000円となり、全21事業に充当しております。  4目1節道路橋りょう費補助金の社会資本整備総合交付金654万6,000円及び臨時道路除雪事業費補助金5,000万円は、この冬の大雪で道路除雪費が増加した自治体を支援するため臨時特例措置として交付されたものであります。  次のページをお願いいたします。  5目1節教育総務費補助金の公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金149万3,000円の減額は、GIGAスクール整備事業の実績によるものであります。  15款2項2目5節児童福祉費補助金のすこやか子育て支援事業費補助金690万8,000円は、県が実施する保育料と副食費の助成措置について実績により交付されるものであります。  このほか、15款においては事業実績に合わせて補正を行っております。  25ページ、26ページをお願いいたします。  16款2項1目1節の土地売払収入107万4,000円及び2節立木売払収入541万円は、土地6件分、立木1件分の売払収入です。  17款1項1目1節総務費寄附金のふるさと鹿角応援寄附金の2,127万7,000円の減額は、寄附額の確定によるもので、寄附総額は1億9,872万3,000円、件数は1万5,660件となりました。  18款2項1目1節財政調整基金繰入金は、財源調整のため計上していた繰入金について特別交付税等財源の決定見込みと、歳出事業費の執行見込みから7億5,492万円を繰り戻し、これにより令和2年度の繰入額は1億5,191万1,000円で、年度末における基金残高見込額は24億839万9,000円となります。  2目1節まちづくり基金繰入金4,630万円、3目1節ふるさと鹿角応援基金繰入金1,100万円の減額は充当事業の実績によるもの、6目1節企業立地促進基金繰入金300万円の減額は企業立地助成金の交付実績によるものであります。  次のページをお願いいたします。  21款市債については、地方債補正で説明したとおりであります。  31ページ、32ページをお願いいたします。  歳出です。  2款1項4目財政管理費の205基金積立金151万1,000円は、預金利子等について財政調整基金に積立てます。  7目企画費の210ふるさと鹿角応援基金積立金2,127万6,000円の減額は、寄附実績により減額するものであります。  次のページをお願いいたします。  550定住促進事業422万1,000円の減額は、補助金の利用実績に基づく減額です。  14目特別定額給付金給付事業費の100特別定額給付金給付事業583万3,000円の減額は、給付実績に基づく減額であります。  次のページをお願いいたします。  2項2目生活安全対策費の400地域公共交通維持確保対策事業431万2,000円の減額は、実績見込みによるバス運行委託料の減額のほか、生活バス路線運行費補助金について国の補助金の上限が引き上げられたことから、これに対応する市の補助金を減額するものであります。  次のページをお願いいたします。  3款1項3目老人福祉費の235高齢者等生活支援事業147万5,000円の減額は、見守り電話等導入事業扶助費等の実績見込みによるものです。  2項1目児童福祉総務費の290新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業298万7,000円の減額は、児童福祉施設の感染予防に必要な消耗品と備品について購入実績により減額するものであります。  2項2目児童措置費の225児童手当給付事業1,508万円と、次のページ、39ページ、40ページの226児童扶養手当給付事業1,176万1,000円の減額は、それぞれ支給人数の実績見込みによるものであります。  4款1項1目保健衛生総務費の202医師確保対策事業644万4,000円の減額は、かづの厚生病院医師確保対策支援補助金について非常勤医師の招聘等の実績見込みにより、医学生就学資金貸付金は新規貸付対象者がいなかったことにより、それぞれ減額するものであります。  次のページをお願いいたします。  5目新型コロナウイルス感染症対策費の100鹿角地域感染症仮設診療所運営事業1,937万8,000円の減額は、仮設診療所の稼働実績がなかったことによるものです。  5款1項1目労働総務費の255地域雇用維持支援事業422万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇を防ぐため、国の雇用助成金に9分の1の上乗せ助成をしたもので、支援実績は市内事業所49社、延べ2,551人分となりました。  6款1項農業費は実績による減額であります。  45ページ、46ページをお開きください。  2項2目林業振興費の105森林環境譲与税基金積立金41万6,000円は、歳入の譲与税額と歳出の森林経営管理推進事業等の執行経費との差額を積み立てるものです。  7款1項2目商工振興費の200中小企業振興対策事業411万5,000円の減額は実績によるものでありますが、経営安定資金に借入れ条件が有利な新型コロナウイルス感染症対応の対策枠が設けられたことから、中小企業振興資金の借入れ実績が減少する結果となっております。  246鹿角市プレミアム付商品券・飲食券事業42万5,000円の減額は、商品券と飲食券の使用実績が確定したことによるものです。  このほか、250地域内連携推進事業から、49ページ、50ページの上段の370ヘリテージ・ツーリズム推進事業までは、それぞれ観光関連事業の実績などに基づく減額でありますが、観光イベントの中止や旅行の見合わせなど、感染症の影響を受けたことが要因となっております。  385観光応援事業5,256万2,000円の減額は、感染症の影響により打撃を受けた市内宿泊施設を支援するため、1人1万円の宿泊助成のほか、1人3,000円の飲食等の助成を実施いたしましたが、その実績見込みによるものであります。  8款2項3目除雪対策費の205除雪対策事業4,700万円の減額は除雪委託料の実績によるものですが、除雪委託料の総額は大雪の影響により過去5年間との比較では2番目の規模となる約5億円となりました。  次のページをお願いいたします。  10款1項3目の205教育助成費940万6,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響から各種大会が中止となったことにより補助金を減額するものであります。  次のページをお願いいたします。  2項1目とその下の3項1目のGIGAスクール整備事業、それぞれ189万8,000円及び178万2,000円の減額は、小中学校の高速通信ネットワークの構築と1人1台の学習用パソコン端末の導入実績によるものです。  次のページをお願いいたします。  6項2目体育振興費の242スキーと駅伝のまちづくり事業1,264万1,000円の減額は、第94回全日本学生スキー選手権大会の中止により、次のページ、57ページ、58ページの3目105国民体育大会推進費5,853万3,000円の減額は第76回国民体育大会冬季スキー競技会の中止によるものであります。  4目体育施設費の530花輪スキー場ゲレンデ設備改修事業413万9,000円の減額は、花輪スキー場圧雪車用アンカー改修工事の実績によるものであります。  以上で、一般会計補正予算(第16号)の説明を終わります。 ○議長(中山一男君) 建設部長。 ○建設部長(中村 修君) 続きまして、議案第40号をお願いします。  議案第40号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。  令和3年4月13日提出。鹿角市長。
     別冊の議案第40号関係の専決処分書をお願いします。  令和2年度鹿角市下水道事業会計補正予算(第2号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和3年3月31日。鹿角市長。  補正予算書の1ページをお願いします。  令和2年度鹿角市下水道事業会計補正予算(第2号)であります。  第1条、令和2年度鹿角市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  第2条、予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり廃止補正するものであります。  廃止する債務負担行為は、令和2年度における農業集落水洗便所改造資金あっせん利子補給費補助金及びこの資金に係る損失補償費についてであり、融資実績がなかったことによるものです。  以上で、議案第40号の説明を終わります。 ○議長(中山一男君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。議案第38号から議案第40号までの3議案について、質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、議案第38号から議案第40号までの3議案について、討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ないものと認め、これより採決いたします。  議案第38号から議案第40号までの3議案について、承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第38号から議案第40号までの3議案については、承認されました。  次に、議案第41号令和3年度鹿角市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長。 ○総務部長(佐藤康司君) 議案第41号令和3年度鹿角市一般会計補正予算(第2号)であります。  令和3年度一般会計補正予算書の1ページをお開き願います。  令和3年度鹿角市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ3億7,425万1,000円を追加し、総額をそれぞれ173億9,388万2,000円とする。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  令和3年4月13日。鹿角市長。  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることから、国・県の財源を活用した低所得世帯及び子育て世帯に対する支援に係る経費のほか、市独自の経済対策に係る経費を計上しております。  7ページ、8ページをお願いいたします。  歳入です。  14款2項1目1節総務管理費補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援するため交付されるもので、国の第3次補正予算による本市に対する交付限度額は約2億7,200万円となっておりますが、今回市独自の経済対策として行う3事業分、2億3,672万2,000円を計上しております。  2目3節児童福祉費補助金の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金2,281万円及び15款2項2目1節社会福祉費補助金の新型コロナウイルス対策生活応援事業費補助金1億1,471万6,000円は、それぞれ歳出に計上する事業費対応分を計上するもので、補助率は10分の10となっております。  次のページをお願いいたします。  歳出でありますが、3款1項1目社会福祉総務費の270新型コロナウイルス対策生活応援事業1億1,471万9,000円は、住民税非課税世帯と児童手当受給世帯の生活を支援するとともに、地域経済を支えるため1人当たり1万円の商品券を配付するもので、対象者は7,000世帯、1万130人を見込んでおります。  2項2目児童措置費の232子育て世帯生活支援特別給付金給付事業2,281万円は、低所得のひとり親子育て世帯の生活を支援するため児童1人当たり5万円を給付するもので、対象者は261世帯、432人を見込んでおります。なお、ひとり親以外の低所得等の子育て世帯に対する給付金の支給については、現在国において検討中であります。  5款1項1目労働総務費の255地域雇用維持支援事業640万円は、市内事業所の従業員の雇用を維持確保するため、国の雇用調整助成金の支給決定を受けた事業主に対して市が1事業者当たり50万円を限度に国支給決定額の9分の1を上乗せして助成するもので、44社分を見込んでおります。  次のページをお願いいたします。  7款1項2目商工振興費の246プレミアム付商品券事業1億3,992万円は、市内小売店や飲食店等を対象限定とするプレミアム率30%の商品券2万5,000セット、大型店でも使えるプレミアム率20%の商品券2万3,000セットの総額約6億円分を発行することにより、消費を喚起し、イベントや外食自粛により売上げが減少している飲食店、小売サービス業等の利用を促進することで市内経済の早期回復を図ることを目的に実施するものであります。  385観光応援事業9,040万2,000円は、宿泊券と観光券をセットにした1万円相当のプレミアム観光クーポン券を4,000円で1万枚販売することに加え、抽選で市内産品をプレゼントするスタンプラリーを実施することにより、市内観光施設の周遊、消費を誘発し、旅行者の減少により苦境にある観光関連事業者を支援するものであります。  以上で、一般会計補正予算(第2号)の説明を終わります。 ○議長(中山一男君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。議案第41号について、質疑ございませんか。笹本議員。 ○1番(笹本真司君) 今、最後に説明の7款商工費の観光応援事業のプレミアム観光券に関してなんですが、たしか4,000円で1万円分になるので、1枚当たり6,000円、1万枚配るということは6,000万円になるんですが、プレミアム観光券事業委託料となると1,400万円くらいの委託料が増しになっていると、単純計算でなるんですが、この辺りの詳細をもう少し教えていただきたいのと、観光スタンプラリー事業委託料1,594万4,000円、これについてももう少し詳細を教えてください。 ○議長(中山一男君) 産業部次長。 ○産業部次長(阿部正幸君) 観光応援事業についてのお尋ねがありましたけれども、委託料として7,445万8,000円を計上しておりますが、この内訳といたしましては、人件費それから広告宣伝に500万円ほど、昨年もこの観光クーポン、ゴールドプランそれからプラチナプランというキャンペーンを行ったわけですけれども、それに準じた形で500万円の広告宣伝費を見ております。それから、クーポンの印刷製本費として240万円ほど。それから、今回はクーポンを発行するに当たりまして入金があったところに対してそのクーポンを当選者に発送することで送料等もかかりますけれども、その送料として約280万円。それから、ウェブページの作成などの経費を含めまして、実際の割引分については6,000万円ほどでありますけれども、残り1,400万円ほどがそういった事務経費として支出する予定でございます。  それから、観光スタンプラリーについてですけれども、こちらはプレミアム観光券で来ていただいたお客様にできるだけ宿泊施設だけではなくて市内、宿泊施設の外で消費していただこうということで設けるものですけれども、観光施設にアナログのスタンプのほかに今回は電子スタンプのようなQRコードを読み込むとスタンプがもらえるということも取り入れて、幅広い年代の方に鹿角を周遊していただけるような取組を考えています。特典の総額100万円については、いろいろ特産品のプレゼントや、宿泊等のクーポン、宿泊券等も考えられますが、この辺は定期的に開催している鹿角観光推進ミーティングなどでご意見もいただきながら詰めていきたいと思っております。 ○議長(中山一男君) よろしいですか。(「ありがとうございます」の声あり)ほかにございませんか。栗山議員。 ○9番(栗山尚記君) 同じページのプレミアム付商品券事業、こちらについてお尋ねいたします。  コロナ禍において、2回目の発行となる商品券になるわけですが、1回目のどういった反省点、反響等々を踏まえて今回の内容に至ったのか。さらには、もう少し内容の詳細も分かればご説明をお願いいたします。 ○議長(中山一男君) 産業部次長。 ○産業部次長(阿部正幸君) プレミアム付商品券事業の今回の取組についてですけれども、昨年度は発行総額5億9,400万円、そのうち商品券のほうが「買エール」と言っていたものが3万セット、それから飲食のほうで1万8,000セットをプレミアム3割にして、なかなかコロナ禍で外食もできない中で、できるだけ使ってもらうということでプレミアム率を変えましたけれども、その結果、「食エール」券は発行、販売が滞っていた部分もありますが、最終的には皆様に全て使っていただけたということで、この3割のプレミアム率はよかったのかなと思っております。ただ、「買エール」券は3万セットのうち、どこでも使えるということにしていましたので、大型店の割合が65%、それで地元といいますか大型店を除いた部分が35%ということで、やはり使い方に差が見られましたので、今回商工関係団体からも飲食だけでなくて地元の小売が大変厳しい状況にあるという要望もいただいていましたので、地元については飲食券とか商品券、「買エール」「食エール」の区別をなくしまして3割使えるというような形にしました。結果的には、大型店を含むどこでも使えるものを2万3,000セット、それより2,000セット多い2万5,000セットは地元のみで使えるというものにして、できるだけ地元消費が拡大するようにしております。  先ほど昨年の大型店、大型店以外の使用割合を大まかに大型店が65%、それからそれ以外が35%と言いましたけれども、「食エール」を合わせたものですと、大型店が39%、それから大型店以外が61%になりますけれども、「買エール」だけですと大型店が64%、大型店以外が36%ということになります。 ○議長(中山一男君) 栗山議員。 ○9番(栗山尚記君) 昨年の問題点は、もう一点、販売方法というところもあったはずですが、そこら辺の改善は図られるでしょうか。もう一点加えて言いますと、「食エール」券に関しましては非常にスタートの売れ行きが悪かったと。それで後半、町の中の酒屋さん、こちらで販売したところ回り出したといった実績があったわけですが、今回そのような工夫はされていますでしょうか。 ○議長(中山一男君) 産業部次長。 ○産業部次長(阿部正幸君) 前回は、発行店舗を増やしたおかげで増えていきましたけれども、今回は昨年同様かづの商工会の販売をまずは行いまして、その後また様子を見て、早い段階でその辺は判断して、できるだけ早く皆様に買っていただいて、消費していただくようにしていきたいと思います。 ○議長(中山一男君) よろしいですか。ほかにございませんか。戸田議員。 ○5番(戸田芳孝君) 同じく、12ページのプレミアム付商品券に関してですが、説明では小売店、飲食店などの消費喚起、これを狙いとしているみたいです。今回、500円券ができたのはすごくいいと思っていますけれども、その消費についてやはり、商品券の場合は小売店とか飲食店は日中の食事券という形での使い道がほとんどのような気がするんですけれども、夜の飲食店、経営者の方が一番今非常に困っているわけなんですよ。お客さんが来ないということで、非常に経営が苦しいという声も聞こえております。果たして、この商品券がどこまでその夜の飲食店に使われるかと非常に疑問なんですけれども。そういう実態ももちろんつかんでいるかと思うんですけれども、夜の飲食店の業種については別途何かしらの形で支援できないのかという部分で、私苦しんでいる姿を見て非常に感じるんですけれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。お聞かせください。 ○議長(中山一男君) 産業部次長。 ○産業部次長(阿部正幸君) 飲食関係の支援、特に夜営業されているお店への支援ということでのお尋ねでしたけれども、今回の対策について商工関係団体に集まっていただいて、市の考え方について説明させていただきました。その際には飲食店関係者からは直接的な、昨年行いました事業継続支援金のような現金給付という声もあったのは事実でありますけれども、その際もご説明させていただきましたが、厳しい状況にはあるとは理解しています。新型コロナが始まって1年近くたっている中で、昨年は緊急事態宣言も秋田県全域に対しても発表され、今ステージは県のレベルが上がりましたけれども、まだ鹿角市では比較的発生が落ち着いているというか、昨年の暮れからは出ていない状況でもありますので、そうした中で昨年と同じような現金給付をやるということは、長いコロナ対策の中で、もうそういう段階ではないと市のほうでは考えております。やはり、コロナの感染に気をつけながらも経済は回していくことで、消費を喚起して皆さんに所得でも給料でも反映されるような、そういった対策が今の経済対策としてはベストということでご説明させていただきましたが、引き続きその夜のお店の状況とか、テイクアウトで対応できない部分等があれば注視していって、今後必要であればまた考えてまいります。 ○議長(中山一男君) よろしいですか。ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、議案第41号について、討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ないものと認め、これより採決いたします。  議案第41号について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第41号については、原案のとおり可決されました。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第11 閉会中審査事件の付託 ○議長(中山一男君) 次に、日程第11、閉会中審査事件の付託についてを議題といたします。  議会運営委員長より、会議規則第104条の規定により閉会中審査事件の申出がありますので、お手元に配付しております閉会中審査事件付託表のとおり付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。  以上で、本日予定しておりました議事日程は全て終了いたしました。  ただいまの時刻をもって、令和3年第2回鹿角市議会臨時会を閉会いたします。     午後1時43分 閉会...